入会案内
ご入会にあたって-協会の目的-
医療や福祉、地域の現場で相談業務に従事されている皆様にまずは、心より敬意を表します。
当協会は、昭和46 年に鳥取県内の主に医療機関や福祉の現場で相談援助業務に携わるソーシャルワーカーが、その普及と資質向上、地域の医療・保健・福祉の増進に寄与することを目的とし、「鳥取県医療社会事業協会」として設立された任意の職能団体です。
令和元年6 月に「鳥取県医療ソーシャルワーカー協会」に名称変更し、現在約130 名の方々が入会されています。近年の日本の少子・高齢化の急速な進行、疾病構造の変化、一般的な国民の生活水準の向上や意識の変化に伴い、国民の医療ニーズは高度化、多様化してきていると、医療ソーシャルワーカー業務指針(厚生労働省保健局長通知)は、趣旨の口火を切っています。
私たち、医療ソーシャルワーカーは、相談業務に携わっていく中で、めまぐるしく移り変わる世相や社会情勢が顕著に反映された地域社会で生きるクライエントやその家族に深く関わり、その多様性を尊重し、この国の福祉の将来の方向性を見据えた上で相談援助を展開していくことが求められています。医療機関・福祉施設や地域の現場でクライエントに寄り添うソーシャルワーカーは間違いなく必要な存在であり、質を高め、専門性をさらに発揮していかなければなりません。当協会は、世代別のさまざまな研修も企画し、研鑽を積める場でもあります。
同じ地域で同じ仕事をする私たちが、所属の枠を越え、より一層強く手を繋ぎ、地域包括ケアシステム構築など、その時代に求められる課題にも積極的に取り組み、鳥取県の医療・保健・福祉に貢献していきたいと思います。ソーシャルワーカー同志が互いに支え合い繋がる場、そして学び合い成長し続ける協会でありたいと願っています。ようこそ、鳥取県医療ソーシャルワーカー協会へ。一緒にがんばっていきましょう。
鳥取県医療ソーシャルワーカー協会 会長 中瀬香里
入会資格-鳥取県医療ソーシャルワーカー協会規約第5 条-
・会員
- (1)大学または大学院において社会福祉に関する課程を修めて卒業し、医療ソーシャルワーク業務に従事している者。
- (2)社会福祉学部を2 年以上専攻し、現に医療ソーシャルワークの業務に1 年以上従事している者。
- (3)社会福祉学部以外の大学または大学院卒業後、日本医療社会事業協会・日本精神医学ソーシャルワーカー協会・厚生労働省等が行う研修を修得し、医療ソーシャルワークの業務に従事している者。
- (4)医療・保健・福祉の分野で相談援助業務に従事している者。
・賛助会員
本会の目的に賛同する個人または団体とする。
入会手続き
当協会の目的に賛同する方は会員になる事ができます。協会規約をご確認の上でお手続き下さい。
規約をご確認いただき、入会を希望される方は、当協会が発行する以下の書類をそろえて、協会事務局に提出して下さい。
(書類はPDF でダウンロードできます)
ご不明な点は協会事務局または会員にお尋ね下さい。※賛助会員については実務経験証明書の提出は不要です。
年会費
・会費
4,000 円
・賛助会員
1,000 円/口
お問い合わせ
・鳥取県医療ソーシャルワーカー協会
[事務局]
智頭病院(担当 MSW奥本)
〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭1875
TEL.(0858)75-3211 FAX.(0858)75-3636
MAIL. k-okumoto@town.chizu.tottori.jp